| 項 目 |
分 類 |
手 数 料 |
法律関係調査
(事実関係調査を含む。) |
基本 |
10万円以上 |
| 特に複雑又は特殊な事情がある場合 |
弁護士と依頼者との協議により定める額 |
| 契約書類及びこれに準ずる書類の作成 |
定型 |
経済的利益の額が1、000万円未満のもの |
10万円 |
| 経済的利益の額が1、000万円以上1億円未満のもの |
20万円 |
| 経済的利益の額が1億円以上のもの |
30万円以上 |
| 非定型 |
基本 |
| 300万円以下の部分 |
10万円 |
| 300万円を超え3、000万円以下の部分 |
1% |
| 3、000万円を超え3億円以下の部分 |
0.3% |
| 3億円を超える部分 |
0.1% |
|
| 特に複雑又は特殊な事情がある場合 |
弁護士と依頼者との協議により定める額 |
| 公正証書にする場合 |
上記の手数料に3万円を加算する。 |
| 内容証明郵便作成 |
基本 |
弁護士名の表示の有無を区別せず、5万円以下 |
| 特に複雑又は特殊な事情がある場合 |
弁護士と依頼者との協議により定める額 |
| 遺言書作成 |
定型 |
|
10万円以上20万円以下 |
| 非定型 |
基本 |
| 300万円以下の部分 |
20万円 |
| 300万円を超え3、000万円以下の部分 |
1% |
| 3、000万円を超え3億円以下の部分 |
0.3% |
| 3億円を超える部分 |
0.1% |
|
| 特に複雑又は特殊な事情がある場合 |
弁護士と依頼者との協議により定める額 |
| 公正証書にする場合 |
上記の手数料に10万円以下を加算する。 |
| 遺言執行 |
基本 |
| 300万円以下の部分 |
30万円 |
| 300万円を超え3、000万円以下の部分 |
2% |
| 3、000万円を超え3億円以下の部分 |
1% |
| 3億円を超える部分 |
0.5% |
|
| 特に複雑又は特殊な事情がある場合 |
弁護士と受遺者との協議により定める額 |
| 遺言執行に裁判手続を要する場合 |
遺言執行手数料とは別に、裁判手続きに要する弁護士報酬を請求することができる。 |
| 会社設立等 |
設立、増減資、合併、分割、
組織変更、通常清算
|
資本額若しくは総資産額のうち高い方の額又は増減資額に応じて以下により算出された額。ただし、合併又は分割については200万円を、通常清算については100万円を、その他の手続については10万円を、それぞれ最低額とする。
| 1、000万円以下の部分 |
4% |
| 1、000万円を超え2、000万円以下の部分 |
3% |
| 2、000万円を超え1億円以下の部分 |
2% |
| 1億円を超え2億円以下の部分 |
1% |
| 2億円を超え20億円以下の部分 |
0.5% |
| 20億円を超える部分 |
0.3% |
|
| 会社設立等以外の登記等 |
申請手続 |
1件5万円。ただし、事案によっては、弁護士と依頼者との協議により、適正妥当な範囲で増減額することができる。 |
| 交付手続 |
登記簿謄抄本、戸籍謄抄本、住民票等の交付手続は、1通につき1、000円とする。 |
| 株主総会等指導 |
基本 |
30万円以上 |
| 総会等準備も指導する場合 |
50万円以上 |
| 現物出資等証明(商法第173条第3項等及び有限会社法第12条の2第3項等に基づく証明) |
1件30万円。ただし、出資等にかかる不動産価格及び調査の難易、繁簡等を考慮して、弁護士と依頼者との協議により、適正妥当な範囲内で増減額することができる。 |
| 簡易な自賠責請求(自動車損害賠償責任保険に基づく被害者による簡易な損害賠償請求) |
次により算定された額。ただし、損害賠償請求権の存否又はその額に争いがある場合には、弁護士は、依頼者との協議により適正妥当な範囲内で増減額することができる。
| 給付金額が150万円以下の場合 |
3万円 |
| 給付金額が150万円を超える場合 |
給付金額の2% |
|